原文(明治元年・1868年3月14日発布)
一、広ク会議ヲ興シ、万機公論ニ決スベシ。
一、上下心ヲ一ニシテ、盛ニ経綸ヲ行ナフベシ。
一、官武一途庶民ニ至ル迄、各其志ヲ遂ゲ、人心ヲシテ倦マザラシメンコトヲ要ス。
一、旧来之陋習ヲ破リ、天地之公道ニ基クベシ。
一、智識ヲ世界ニ求メ、大ニ皇基ヲ振起スベシ。
現代語訳
- 第一条:広く会議を開き、国政の重要事はすべて公の議論によって決定する。
- 第二条:政府と人民が心を一つにして、盛んに国家経営を進める。
- 第三条:官吏も武士も庶民に至るまで、それぞれが志を遂げられるようにし、不満を抱かせない。
- 第四条:昔からの悪い習慣(攘夷思想・閉鎖性)を捨て、世界共通の道理(万国公法)に基づく。
- 第五条:知識を広く世界に求め、天皇を中心とする国家の基礎を盛んにする。
五か条の構造
たった 5 行のこの誓文には、近代国家への 5 つの柱が凝縮されている。
| 条文 | 核心 | 実現された政策 |
|---|---|---|
| 第一条 | 議会・公論 | 議会制度(1881 国会開設の詔 → 1890 帝国議会) |
| 第二条 | 国民統合 | 廃藩置県(1871)・地租改正(1873) |
| 第三条 | 身分平等・職業選択の自由 | 四民平等(1869)・解放令(1871) |
| 第四条 | 攘夷拒否・国際協調 | 岩倉使節団(1871–1873)・条約改正交渉 |
| 第五条 | 知識吸収・近代化 | 学制(1872)・お雇い外国人 |
草案から確定版へ — 3人の手
五箇条の御誓文は、3 人の手を経て完成した。
- 由利公正(越前藩) ── 「議事の体大いに振るい起こすべし」など、議会制を強く意識した最初の草案。
- 福岡孝弟(土佐藩) ── 「列侯会議を興し」と書き換え、当面は諸大名の会議として現実的にした。
- 木戸孝允(長州藩) ── 最終版で「広く会議を興し」と改めた。これにより「広く=人民にまで」と読める普遍性を獲得。
三人の改訂は、明治新政府の「理想 → 現実 → 普遍化」のせめぎ合いそのもの。
戦後憲法との連続性/非連続性
1946 年の新憲法制定時、幣原喜重郎首相は記者会見で「五箇条の御誓文の精神に立ち返る」と語った。
そして 1946 年 1 月 1 日の昭和天皇の「人間宣言」でも、その冒頭に五箇条の御誓文が引用された。
これは何を意味するか。
- 連続性:明治の出発点に既に「公論・身分平等・国際協調・知識吸収」という民主主義的萌芽があった。
- 非連続性:「主権者は誰か」が天皇から国民へ転換した(明治憲法第1条 → 日本国憲法第1条)。
「御誓文の理想は守り、天皇主権だけを国民主権に置き換える」── これが戦後改革の自己理解だった。
たった 5 行の重み
五箇条の御誓文は、日本国民にとって「明治国家の出発宣言」として、また「戦後改革の原点回帰の標的」として、二度にわたり歴史の節目で参照された。
たった 5 行の誓いが、150 年以上にわたって国の方向を指し示し続けている ── これは日本史上、極めて稀有な例である。